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「大手家電量販店の下請法違反に伴い公正取引員会が勧告する方針を固める」報道を受けて調達・購買部門が押さえておくべき3つのこと

「大手家電量販店の下請法違反に伴い公正取引員会が勧告する方針を固める」報道を受けて調達・購買部門が押さえておくべき3つのこと


  • 調達・購買部員に対して下請法に関する勉強会や違反事例の共有をしているが・・・。
  • 調達・購買部員一人一人が理解・徹底できているか心配だ・・・。
  • 調達・購買部員に対して、下請法の周知・徹底をするための方法について教えてほしい!

このような悩みをお持ちの調達・購買部門長、マネジャー方へ。下請法を周知・徹底することの大切さについて理解はしていても、すべての調達・購買部員ができるかと言われれば心配になりますよね。


昨日、公正取引委員会が大手家電量販店に対しての下請法違反に伴い、勧告する方針を固めるという報道がされました。今回のケースのような最新事例を紹介しながら周知・徹底していくということも重要ですとお伝えしています。

今回は、「大手家電量販店の下請法違反に伴い公正取引員会が勧告する方針を固める」報道を受けて調達・購買部門が押さえておくべき3つのことについてお伝えしますので、ぜひご覧ください。

「大手家電量販店の下請法違反に伴い公正取引員会が勧告する方針を固める」報道を受けて調達・購買部門が押さえておくべき3つのこと


「大手家電量販店の下請法違反に伴い公正取引員会が勧告する方針を固める」報道の概要

まずは、「大手家電量販店の下請法違反に伴い公正取引員会が勧告する方針を固める」報道の概要について、確認していきましょう。

家電のプライベートブランド(PB)製品の製造を委託する下請け業者への納入代金を一方的に引き下げたとして、公正取引委員会が近く、家電量販大手「ビックカメラ」(東京)の下請法違反(減額の禁止)を認定し、再発防止などを求める勧告を行う方針を固めたことがわかった。違法な減額は下請け業者約50社に対して計約5億円に上る。ビックカメラは違反を認め、業者側に減額分を支払ったという。(読売新聞オンラインより引用)



調達・購買部門が押さえておくべきポイント① 今回の事例に関する違反理由を確認する

では、今回の報道を受けて調達・購買部門が押さえておくべきポイントについて確認していきましょう。1つ目は、今回の事例に関する違反理由を確認することです。

違反理由は、
  • 販売支援金(販売支援金)での減額が、「不良品の製造など下請け業者側に原因がある場合を除き、決定後に減額することを禁止する」ことに抵触する
ためです。

業界の慣習として長年残るリベートという名目による減額が、親事業者の禁止行為「下請代金の減額(第1項第3号)」( あらかじめ定めた下請代金を減額すること)として認定されたことについて理解しておきましょう。


調達・購買部門が押さえておくべきポイント② 自社で同様の対応をしていないか確認する

2つ目は、自社で同様の対応をしていないか確認することです。

今回のケースで言えば、
  • リベート等による下請代金の減額に相当することをしていないかを確認する
ことで、例えば、以下のとおりです。

調達・購買マネジャーが確認すべきこと(例)

  • 調達・購買部門の方針としてやっている(やってきた)ことはないか?
  • 調達・購買部員がコスト削減するための交渉手法の一つとしてやっていないか(やってこなかったか)?
  • 調達・購買部員が個人的にリベートなどをもらっていないか?
業界の商慣習や自社でこれまで慣例としてやってきたことなどについて、今一度確認しておきましょう。


調達・購買部門が押さえておくべきポイント③ 下請法違反に該当するケースがあればすぐに対応する

3つ目は、下請法違反に該当するケースがあればすぐに対応することです。

下請法違反に該当するケースがあった場合の対応例は以下のとおりです。

下請法違反に該当するケースがあった場合の対応例

  • 該当する取引先と協議の上、減額分の支払いを行う
  • その旨を公正取引委員会に事情を説明して今後の対応について協議する
  • 再発防止に向けて体制づくりを行う
大切なことは、安易に「うちの会社は大丈夫」だと思わず、気になるケースがあった場合は、確認することです。公正取引委員会では、ホームページで下請法に関する情報を公開してます。気になる点があればチェックしてみてください。

(ご参考)


まとめ

  • 調達・購買部門が押さえておくべきポイント① 今回の事例に関する違反理由を確認する(親事業者の禁止行為「下請代金の減額」に該当)
  • 調達・購買部門が押さえておくべきポイント② 自社で同様の対応をしていないか確認する
  • 調達・購買部門が押さえておくべきポイント③ 下請法違反に該当するケースがあればすぐに対応する
公正取引委員会では、下請法違反に該当する企業への調査・勧告を行うともに、勧告した企業を公表しています。今一度、自社の体制について確認してみてください。


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