【調達・購買】「ビックモーター社下請法違反」の報道を受けて下請法違反が発覚したときにすべきことは?
- ビックモーター社と子会社のビーエムハナテン社で下請法違反の報道があった・・・。
- うちの会社は大丈夫だと思うけど・・・。
- もし、下請法違反が発覚したときにどうすべきか知っておきたい!・・・。
この報道をご覧になった調達マネジャーの方へ。
事態の経緯について
中古車販売大手のビッグモーター(東京都多摩市)と子会社のビーエムハナテン(同)が下請け企業に、車両の買い取りや車検利用を強制したほか、店舗の掃除や草むしりなどをさせたのは下請法違反にあたるとして公正取引委員会は15日、両社に勧告と指導をした。違反認定されたのは下請法上の8項目で、第三者の社内調査により更なる問題行為の把握や是正を求めた。公取委の菅野善文・公取委上席下請取引検査官は「自社の利益を最優先とするあまり、法令順守意識の欠如がもたらした重大かつ異例の下請法違反」と強調した。(日本経済新聞より一部抜粋して引用)
下請法違反が発覚したときにすべきことは?
では、下請法違反が発覚したときにすべきことについてお伝えしていきます。
公正取引委員会によると、自発的に違反行為を申し出た場合は勧告の措置が免除されますので発覚した場合は、速やかに申し出を行うことが重要です。
下請法違反が発覚した際に調達マネジャーさんがすべきこと
- 事実関係を関係者に確認する
- 勧告の免除に必要な対応(下記5つの項目)を行う
- 会社の承認を得た上で、公正取引委員会に違反行為を申し出る
勧告の免除に必要な対応
- 公正取引委員会が当該違反行為に係る調査に着手する前に,当該違反行為を自発的に申し出ている。
- 当該違反行為を既に取りやめている。
- 当該違反行為によって下請事業者に与えた不利益を回復するために必要な措置(注)を既に講じている。
- 当該違反行為を今後行わないための再発防止策を講じることとしている。
- 当該違反行為について公正取引委員会が行う調査及び指導に全面的に協力している。
まとめ
- 下請法違反が発覚した場合の対応ポイント① 自発的に違反行為を申し出た場合は勧告の措置が免除される
- 下請法違反が発覚した場合の対応ポイント② 事実関係を把握した上で勧告の免除に必要な対応を行う
- 下請法違反が発覚した場合の対応ポイント③ 会社の了承を得た上で、公正取引委員会に違反行為を申し出る
本日、報道されたばかりの内容ですが、改めて下請法に対しての対応ポイントについて共有したいと思いましたのでブログにまとめました。ご参考にしていただければと思います。
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